阿南市議会 2021-03-09 03月09日-02号
予算の配分につきましては、現在のところ、各学校の規模に応じた基礎額と児童・生徒1人当たりの単価に各学校の児童・生徒数を乗じた額の合計額を配分することを想定しておりますが、今後、その基礎額や1人当たりの単価の妥当性についてさらに精査してまいります。
予算の配分につきましては、現在のところ、各学校の規模に応じた基礎額と児童・生徒1人当たりの単価に各学校の児童・生徒数を乗じた額の合計額を配分することを想定しておりますが、今後、その基礎額や1人当たりの単価の妥当性についてさらに精査してまいります。
次に、議案第48号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を変更するなど、所要の改正を行うものでありました。
議案第42号の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては,政令において公務災害補償の補償基礎額が引き上げられたことに伴い,本条例の補償基礎額を引き上げる等の改正を行うものであります。
次に、議案第48号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を変更するなど、所要の改正を行うものであります。
第5号議案 阿南市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正され、補償基礎額が改定されたこと等に伴い、条例の改正をしようとするものであります。
次に、議案第87号鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員制度が導入されたことに伴い、給料を支給される職員の補償基礎額について所要の改正を行うものでありました。
議案第94号の小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例につきましては,人事院勧告等に基づき,給料表を増額改定するとともに,フルタイム会計年度任用職員の公務災害補償における補償基礎額に係る規定を追加する等の改正を行うものであります。
次に、議案第87号鳴門市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員制度が導入されたことに伴い、給料を支給される職員の補償基礎額について所要の改正を行うものであります。
次に、議案第16号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴い、補償基礎額における扶養親族に対する加算額を変更するなどの改正を行うものでありました。
議案第14号の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては,政令の改正を受け,扶養親族のある消防団員等の補償基礎額に係る加算について,配偶者に係る加算額を引き下げるとともに,22歳以下の子に係る加算額を引き上げる等の改正を行うものであります。
◎副市長(近泉裕久君) 少なくとも徳島県の総合事務組合に加盟をしてます団体で当該退職をする月の給料を減額したとしても、先ほど御説明しましたように、過去1年間の平均ベースの月額の報酬を基礎額として算定しますので、ほとんど変わらないという実態でございます。 (15番木下善之君「了解」と呼ぶ) ○議長(山子凱雄君) 木下議員。
第5条第3項の規定に基づき,平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日ま での間に,消防団員等の扶養親族のうち,22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 にある子について加算された補償基礎額により支給された旧条例の規定に基づく公務災害補償 は,新条例による公務災害補償の内払とみなす。
議案第45号の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては,政令の改正を受け,扶養親族のある消防団員等の補償基礎額に係る加算について,配偶者に係る加算額を引き下げるとともに,22歳以下の子に係る加算額を引き上げる等の改正を行うものであります。
第11条の4でございますけども、この部分につきましては単身赴任手当の改定でございまして、基礎額を3万円とし、加算額の上限を7万円、現行4万5,000円から7万円に改めるものでございます。 10ページをお願いをいたします。 第19条の2につきましては、管理職員特別勤務手当の改正でございます。
委員からは、改正内容の中で、期末手当基礎額のうち給与月額に上乗せされる加算割合の根拠について詳しく説明が求められました。 これに対し理事者からは、審議会での答申内容に従ったもので、加算割合については、均衡を図るため他市町に準じて設定したとの答弁がありました。 委員会では、議案第17号について採決の結果、賛成多数で可決すべきと決しました。
議案第13号の小松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては,前段にも申し上げましたとおり,平成17年1月から実施しております職員の給料減額措置を,職務の級等に応じた1から5%の減額率によって,平成23年度も引き続き実施するための改正を行うとともに,勤勉手当算定の基礎額に扶養手当額を含まないこととするための改正を行うものであります。
また、家賃算定基準は、収入に応じた家賃算定基礎額と住宅の便利さに応じた係数のことで、この基準変更も家賃に反映されます。阿南市におきましても、本年4月から実施いたします。
次に、議案第58号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、関係する政令の改正に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額を引き上げるものでありました。委員会では、議案第58号について採決の結果、原案を了といたしました。
議案第40号の小松島市消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては,本年4月1日に施行されました非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令により,非常勤消防団員等の補償基礎額における配偶者以外の扶養親族に係る加算額が引き上げられたことに伴い,所要の改正を行うものであります。
次に、議案第58号鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、関係する政令の改正に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額を引き上げるものであります。